目隠し設置義務とは

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けーいちです。 今回は建物を建てる際に、隣地境界線からどれぐらい空けて建物を建てることが出来るかについて紹介したいと思います。

 

こんな人にオススメ
  • これから注文住宅を建てようとしている方
  • 土地選びをされている方
  • 幅の狭い土地の購入を検討している方

 

 

隣地境界線から50cm以内の設置は原則不可

前回「建ぺい率と容積率について」の記事で、敷地に対してどの程度の大きさの建物を建ててよいか?という話をしましたが、実は面積比率の制限だけではなく、敷地と敷地の境界にあたる隣地隣地線から建物の外壁までの距離についても制限があります。

民法234条1項の規定によると、「建物を建てる際は隣地境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」という規定があります。

この法律の目的としては、1つは延焼による災害が拡大しないようにするため、更には風通しや日照等の環境の配慮するためなどがあるようです。

隣地境界線から50cm以上空けずに建物を建てようとした場合は、その工事を中止させられる可能性があります。

但し、建築基準法第65条によって、「防火地域または準防火地域内にあって外壁が耐火構造のものである場合は、隣地境界に接して建物を建てることが出来る」と規定されており、こちらが該当する場合は50cm空けることなく建てることもできるようです。

隣地境界線から1m以内の設置は注意が必要

上記で50cm空けて建てなければならないと記載しましたが、民法235条によって「隣地境界線から1メートル以内に隣の宅地を見通す事のできる窓または縁側(ベランダを含む)を設置する場合は、目隠しを付けなければならい」という、いわゆる「目隠し設置義務」が規定されております。

この法律の目的は分かりやすくプライバシーの保護を目的としたものです。

 

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この法律が定めている対象は、隣地が「宅地」である場合であり、例えば工場や倉庫、事務所などが隣地である場合は対象ではありません。

但し、仮に自分の家を建てた時は隣地が宅地で無かったとしても、その後宅地に変わった場合、その時点で相手側への目隠し設置義務はもちろん、それまでに建てていた自分の側にも同様に目隠し設置義務の対象となります。

このため、現状が宅地であるか否かに関わらず、窓や縁側・ベランダを設ける場合は注意が必要です。

 

またこの法律においても例外があり、その地域の慣習により隣地境界から1メートル以内の窓に目隠しが設置されていない例が非常に多いような場合、慣習を優先し設置しなくて良いという例外もあるようです。但し、このような例の対象となる地域は稀であるようなので、基本的には目隠し設置義務を守る必要があります。

幅の狭い土地を検討している場合

上記のように隣地境界線から原則として1メートル以上空けて建物を設置する必要があるため、幅の狭い土地を検討している場合は結果的に細長い建物になってしまう可能性が高くなります。

例えば、幅5mぐらいあれば希望の間取りを作ることが出来る場合、土地の幅としては、原則として6m以上、現実的には7m以上なければ希望の間取りを作ることは難しいことになります。

このため、土地を購入してから後悔することがないよう、これらの法律については知っておいた上で、土地選びをすることがよいと思います。