【2021年9月まで】2021年度 住宅ローン減税について

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けーいちです。 今回は締め切りが近づいてきた2021年度の住宅ローン減税について紹介したいと思います。この制度はいわば、給料の手取り金額を13年間に渡って直接増やすことが出来る制度になるため、まだあまり詳しく知らないという方は必見です。

 

こんな人にオススメ
  • これから住宅ローンを組もうと考えている方
  • オリンピック後に様子を見てから買おうと考えている方
  • 住宅ローン減税について知りたい方 

 

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン控除」とも呼ばれています。

「控除」という言葉に聞き慣れない方もいるかも知れませんが、サラリーマンの方の場合、年末に「給与所得者の生命保険料控除申告書」という紙に、1年間に支払った生命保険などの金額を記載し会社に提出すると、いくらか所得税が安くなり、年末調整で還付されることなどがあるかと思います。

住宅ローン控除もこれと同じような制度となり、住宅ローンを新たに組んだ方に対し、年末の住宅ローン残高の1%が所得税や住民税から10年間還付される制度です。

つまり、住宅ローンを新規に組むことにより、ローン残高の1%分の手取り金額がアップする形となり、その還付を10年間受け続けることが出来ます。

更に2021年の住宅ローン減税は、税制改正により通常10年間の期間が3年優遇処置として延長され13年間控除を受けることが出来ます。

 

住宅ローン減税の目的は、低迷している景気を改善するための施策であり、人生で最も大きな買い物になる住宅を購入してもらうことにより、とても多くの事業者が住宅の建築等に関わることになり、結果として景気回復に繋げられるという見込みのもと行われている制度になります。

対象となる条件

この住宅ローン減税を受ける場合の対象条件としては、下記のとおりです。

  • 住宅ローン減税を受け取る人自らが対象物件に居住すること(住民票の住所が対象物件となっていること)
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 合計所得(夫婦でペアローンを組む場合夫婦の所得の合計)が3,000万円以下
  • 床面積は原則として50㎡以上。所得が1,000万円以下の場合40㎡以上から可能
  • 中古住宅の場合、原則として20年以内に建築された物件であること
  • 増築・リフォームの場合、工事費が100万円以上

恐らくマイホームとして注文住宅を建てる方の場合の多くが該当する条件となるかと思います。

控除される金額

控除される金額については、前述の通り年末時点の住宅ローン残高の1%となりますが、細かい要件があります。

これらの要件を知るために、まずは長期優良住宅と低炭素住宅について簡単に説明いたします。

長期優良住宅

長期間に渡り住居として安心・快適に暮らせる家であることの認定を受けた住宅。細かな条件等は省きますが、大部分のハウスメーカーでは、長期優良住宅に対応した商品を扱っています。

低炭素住宅

二酸化炭素の排出を抑えるための対策が行われている住宅。長期優良住宅に比べ要件は少なく、長期優良住宅に対応した商品を扱っているハウスメーカーであれば、基本的に低炭素住宅の条件をクリアした建物を建築することは可能だと思います。

控除金額の計算

上記に該当しない住宅を「一般住宅」として表しますと、控除金額の計算は下記のとおりです。

一般住宅の場合 

1年目〜10年目:

年末時点のローン残高の1%(但しローン残高は4,000万円を上限とし、控除金額の上限は40万円)

11年目〜13年目:

下記の(1) (2)のいずれか少ない方の額:

(1) 年末時点のローン残高の1%(但しローン残高は4,000万円を上限とし、控除金額の上限は40万円)

(2) 建物取得金額(上限4,000万円)x 2% ÷ 3

長期優良住宅 または 低炭素住宅の場合 

1年目〜10年目:

年末時点のローン残高の1%(但しローン残高は5,000万円を上限とし、控除金額の上限は50万円)

11年目〜13年目:

下記の(1) (2)のいずれか少ない方の額:

(1) 年末時点のローン残高の1%(但しローン残高は5,000万円を上限とし、控除金額の上限は50万円)

(2) 建物取得金額(上限5,000万円)x 2% ÷ 3

 

いつまでに契約・入居が対象か

ここまでお伝えしてきた2021年度の住宅ローン減税について、いつまでに何をしなければならないかが下記のとおりとなります。

注文住宅の場合

ハウスメーカーとの請負契約締結: 2021年9月30日まで

入居開始:2022年12月31日まで

建売住宅・マンション・中古住宅・リフォームの場合

契約締結:2021年11月30日まで

入居開始:2022年12月31日まで

 

いずれも上記の期間以降に契約及び入居となった場合は、受けられる住宅ローン減税の制度は未定となっており、少なくとも3年間の延長の対象ではなくなる見込みです。 

今マイホームを買うべきか

下記の「英語学習ひろば」さんが「コロナ禍での住宅ローンに対するアンケート」の調査結果を発表しています。 

この記事によると、「先行き不透明。コロナ禍でもローンを組んで持ち家を買いますか?」の質問に対し、住宅ローンを組んで持ち家を買いたいと思う方が44.6%、持ち家を買いたいと思わない方が49.8%と僅かに買いたいと思わない方が多いという結果でした。

特徴的なのは、『先行きが怪しいからローンは組まない』という意見と『先行きが怪しいからこそローンを組んで住むところだけは確保する』という真逆の意見がほぼ同数という結果となりました。リスクに対する考え方は人それぞれですが、5%程度と若干『今は購入したくない』という人が多かったです。

(出典:英語学習ひろば

 

今回ご紹介した住宅ローン減税を活用することで、直近13年間の手取り金額を増やすことが可能です。そういった点を考慮すると、2021年度の3年間長く控除を受けることが出来る今だからこそ、住宅ローンを組んでマイホームを持つことが得策ではないかと私は思います。

 

更に、同じアンケート結果において、「住宅ローンはいくらまで組める?」という質問に対し、約6割の人が2000万円以上4000万円未満と回答したそうです。

この金額を許容できる理由として、「この金額なら払えるから」「賃貸の家賃と変わらないから許容できる」が多かったです。

(出典:英語学習ひろば) 

 

上記の通りこれから住宅ローンを組む際に、予算として検討している返済額は、現在の家賃と同等程度で考えている方が多いようです。また、許容できる住宅ローンの金額の平均は2,879万円ということですので、仮にこの金額を全額建物取得価格として考えた場合、当初10年間は約28万円の控除を受けることができるため、月々にして約23,000円の家賃が安くなった状態と同じような考え方が出来ます。更に11年目〜13年目も引き続き約19万円の控除を毎年受けることが出来るため、13年間合計で約330万円もの控除を受けることが出来ます。

 

また、現在の住宅ローンの金利は多くの金融機関で、1%を切っており、この住宅ローン減税を受けることにより、10年間に支払う住宅ローンの金利相当額よりも多くの控除を受け取ることが出来るため、10年間の返済期間でローンを組んだ場合、純粋にこの制度により資産を増やすことが出来てしまいます。

実はこの問題が明るみに出てきたことにより、2022年度からの住宅ローン減税では控除額の計算方法を大きく変更する検討もされているようです。

そうなった場合、2022年度以降に住宅ローンを新規に組んだ方は、あまり大きな控除を受けることができなくなる可能性もあります。

 

更に昨今、「オリンピック後に土地や住宅の売買価格が下落しそうだから、オリンピック後に購入を検討する」という話をよく耳にします。

実はコロナの影響等もあり、現在「ウッドショック」と呼ばれる住宅を建築していく上で多く使われる材木が海外から輸入できなくなる状態が続いており、これらにより各ハウスメーカーは値上げを行い始めています。

また、ハウスメーカーにとって、人口の減少はそのまま着工件数の減少に直接影響する問題であるため、1件あたりの単価を上げていくことで、企業の存続を行えるようにしていく傾向にあるようです。

これらのことから、ほぼ間違いなくオリンピック後に購入をするよりも、今(2021年9月までに)マイホームを購入することをオススメします。

 

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